公開日: |更新日:
アパート投資では、まとまった資金を必要とすることが少なくありません。自己資金で賄えない場合は、不動産投資ローンを利用することが多いでしょう。不動産投資ローンの利用にあたり連帯保証人は必要なのでしょうか。
2020年の民法改正を受けて、連帯保証人を不要とする金融機関が増えています。ただし、全てのケースで不要になるわけではありません。個人と法人に分けて、連帯保証人の必要性を解説します。
基本的には、融資に伴うリスクをもとに連帯保証人の必要性を判断されます。例えば、希望融資額に対して借主の収入が低い場合は、連帯保証人を求められるケースが多いでしょう。同様に、高齢の方が長期ローンを希望している場合やアパートの担保価値が低い場合も、連帯保証人を求められることが多くなります。いずれも、債権を回収できないリスクが高いと考えられるからです。
また、配偶者名義の不動産を担保にする場合は、配偶者を連帯保証人にするように求められることが少なくありません。このようなケースで、配偶者に反対されると融資を受けられない恐れがあります。配偶者名義の不動産を担保にするときは、事前に説明をしておかなければなりません。
法人の場合は、連帯保証人を実質的に不要にできる可能性があります。具体的には、法人で融資を受けて物件を取得し、法人の代表である本人が連帯保証人になります。この方法であれば責任の範囲を本人に限定できるため、連帯保証人は不要と考えてもよいでしょう。また、法人の業績、法人と金融機関の関係などによっては、連帯保証人なしで融資を受けられることもあります。実績がある場合は、取引先の金融機関と相談しながらアパート投資を進めるとよいでしょう。
アパート投資の場合、基本的には物件ならびに賃貸事業を引き継ぐ人が連帯保証人になると考えられます。該当者として法定相続人があげられます。具体的には、配偶者を連帯保証人にするケースが多いでしょう。
法定相続人、中でも配偶者を連帯保証人にする理由は、不動産投資ローンの返済原資を考えるとわかります。不動産投資ローンの主な返済原資は、借主の給料ではなく毎月の家賃収入です。したがって、万が一のときに物件ならびに賃貸事業を引き継ぐ可能性が高い人(法定相続人の配偶者)を連帯保証人にしておく必要があります。家賃収入を得る可能性が高いため安定した返済を期待できるからです。配偶者を連帯保証人にすると、審査に通りやすくなる可能性があります。
配偶者が専業主婦の場合も連帯保証人になれるのでしょうか。結論を先に示すと、収入がない専業主婦であっても連帯保証人になることを求められるケースが多いでしょう。万が一のときに配偶者が相続を放棄すると、金融機関は債権を回収できなくなってしまうからです。連帯保証人に設定しておけば、配偶者が相続を放棄しても金融機関は返済を求められます。返済が心配な場合は、団体信用生命保険に加入するなどの対策が必要です 。被保険者にもしものことがあったときにローン残債を保険金で完済できます。
入居率についての記載があり、劣化対策等級3が標準仕様のアパートを建築する大阪の不動産会社を3社紹介します。
▼ スクロールできます ▼
ハウスクリエイト | アイケンジャパン | ⼤和財託 | |
---|---|---|---|
特徴 |
満室状態で投資をスタートできる | 社会⼈⼥性をターゲットとした物件を扱う | 医師向けの資産形成コンサルあり |
物件の立地 |
10分以内 の⼟地紹介可 |
15分以内 の⼟地紹介可 |
10分以内 の⼟地紹介可 |
住宅性能 |
防音耐震防犯防火 |
防音耐震防犯防火 |
防音耐震防犯防火 |
管理 |
3~5% | 不明 | 5% |